確定申告に向けて【収入・所得の部】

確定申告の時期に向けて書類が少しづつ揃ってきているかと思います。

控除申請等の検討すべき項目をいくつか確認しておきたいと思ったので、整理してみたいと思います。

確定申告は前年の1月1日から12月31日に得た様々な損益について申告することです。申告することで、源泉徴収された税の還付を受けられたり、逆にさらに納税することになります。

収入・所得の部

所得税は所得を10区分に整理しています。利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、一時所得、雑所得です。

利子所得

1)利子所得は、基本的に、源泉分離課税であり確定申告はできないので、置いておいていいでしょう。

配当所得

2)配当所得は、株主・出資者が法人から受ける剰余金や利益の配当、投資信託の収益分配などに係る所得のことです。株式投資などをしているので、間違いなく検討するべき項目ですし、確定申告の対象となります。
 配当所得の計算は、<収入金額(源泉徴収前)-借入金の利子>で算出されます。取引のために借入金がなければ、源泉徴収前の収入金額がそのまま配当所得となります。
 上場株式等の配当所得はa.総合課税とb.申告分離課税を選択できます

  •  a.総合課税を選択した場合、累進税率が適用され、配当控除を受けることができるようになります。
  •  b.申告分離課税を選択した場合、源泉徴収と同様の税率(所得税:15.315%+地方税:5%)が適用され、譲渡損失との損益通算が可能となる一方、配当控除は受けられなくなります。
 どちらが良い選択なのか、判断基準となるのは、課税所得の額です。累進課税ですので、所得税の課税所得は0~195万、195万~330万、330万~695万、695万~900万、900万~1800万、…と税率が上昇していきます。
 基本的には課税所得が695万円以下である場合、総合課税を選ぶと節税になります。さらに、住民税について異なる課税方式を選択可能で、その場合、課税所得が900万円以下までは節税になるようです。課税所得が330万円以下の場合は、所得税=総合課税・住民税=申告不要とするのがもっとも税負担が少なくなるという試算もある。住民税の課税方式については各自治体ごとに異なるようなので、事前の確認が必要になります。

不動産所得

3)不動産所得は、土地や建物などの不動産、借地権など不動産の上に存する権利、船舶や航空機の貸付(地上権や永小作権の設定その他他人に不動産を使用させることを含む)による所得のことです。事業所得や譲渡所得に該当するものは除きます。

事業所得

4)事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他事業から生ずる所得のことです。

給与所得

5)給与所得は、勤務先から受ける給与、賞与などの所得のことです。
 給与所得は<収入金額(源泉徴収前)-給与所得控除額>で算出されます。給与所得控除額は所得税法によって定められます。さらに一定の条件を満たせば特定支出控除も受けられます。

退職所得

6)退職所得とは、退職金や厚生年金基金加入員への一時金などの所得のことです。
 退職金もらっていないので、割愛します。

山林所得

7)山林所得は、山林を伐採して譲渡、立木のままで譲渡することによって生ずる所得のことです。ただし、取得から5年以内の所得は事業所得か雑所得になります。
 いまのところ、山の木を売ったりしていないので、割愛します。

譲渡所得

8)譲渡所得は、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生じる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のもののことです。

一時所得

9)一時所得は、1~8に該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得のことです。以下のものが例です。詳しくはこちら
  1.  懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金
  2.  生命保険の一時金、損害保険の満期払戻金
  3.  法人から贈与された金品

雑所得

10)雑所得とは上記1~9に該当しない所得のことです。
 例としては、公的年金等、非営業用資金の利子、原稿料や印税、講演料や放送謝金などが挙げられます。
 雑所得の計算は公的年金等であるか否かによって異なります。
  • 公的年金等の雑所得:収入金額-公的年金等控除額
  • その他の雑所得:総収入金額-必要経費
以上が、所得税や住民税が課税の対象となる所得のすべてです。

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