この収入は何所得?【配当編】
この収入は何所得?
配当として得た収入
株式投資を行っていれば、投資先からの配当金を受け取る権利を得ることがあります。株式投資からインカム・ゲインを生むのはこの配当です。
配当は所得の分類の2番目で扱ったように配当所得という項目にあたります。
配当所得は、株主・出資者が法人から受ける剰余金や利益の配当、投資信託の収益分配などに係る所得です。株式投資などをしているので、間違いなく検討するべき項目ですし、確定申告の対象となります。
配当所得は、確定申告不要制度を適用することもできます。確定申告不要制度を利用すると、①借入金の利子控除、②配当控除、③損益通算の対象ではなくなる一方で、合計所得金額に含まれなくなります。
確定申告を行う場合には、総合課税か申告分離課税か選択することになります。そのメリット・デメリットはこちらです。
- a.総合課税を選択した場合、累進税率が適用され、配当控除を受けることができるようになります。
- b.申告分離課税を選択した場合、源泉徴収と同様の税率(所得税:15.315%+地方税:5%)が適用され、譲渡損失との損益通算が可能となる一方、配当控除は受けられなくなります。
どちらが良い選択なのか、判断基準となるのは、課税所得の額です。累進課税ですので、所得税の課税所得は0~195万、195万~330万、330万~695万、695万~900万、900万~1800万、…と税率が上昇していきます。
基本的には課税所得が695万円以下である場合、総合課税を選ぶと節税になります。さらに、住民税について異なる課税方式を選択可能で、その場合、課税所得が900万円以下までは節税になるようです。課税所得が330万円以下の場合は、所得税=総合課税・住民税=申告不要とするのがもっとも税負担が少なくなるという試算もある。住民税の課税方式については各自治体ごとに異なるようなので、事前の確認が必要になります。
外国株式の損益・配当(外国税額控除)
外国株式からの配当金は、まず国内株と同じく配当所得となり、源泉分離課税なので確定申告不要制度を適用可能です。確定申告を行う場合には、総合課税と申告分離課税を選択することになります。
ここまでは基本的に国内株式であろうと外国株式であろうと、こちらの作業的に異なることをするわけではないです。
外国株式の場合、次の点が特徴です。
- 確定申告を行う場合、外国証券投資による利子や配当金について外国税額控除を適用できる
外国税額控除とは日本とほかの国での二重課税を避けるための制度です。簡単に言えば、日本の制度でのみ課税されるようにする手続です。
米国株の場合、配当が支払われるとまずは米国で10%の源泉徴収を受けることになります。そこからさらに日本の源泉徴収が行われているので、二重課税が生じていることになります。これを調整するのが外国税額控除です。
ただし、NISA口座にある外国株式は、この外国税額控除の対象外となります。つまり、外国での源泉徴収のみを受けることになります。
米国株の場合、配当が支払われるとまずは米国で10%の源泉徴収を受けることになります。そこからさらに日本の源泉徴収が行われているので、二重課税が生じていることになります。これを調整するのが外国税額控除です。
ただし、NISA口座にある外国株式は、この外国税額控除の対象外となります。つまり、外国での源泉徴収のみを受けることになります。